大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)290 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、単なる法令違反を主張し、若しくは原判決の認定していない事実に基ず

いて権利濫用を主張するに外ならないものであつて、すべて「最高裁判所における

民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一

号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な

主張を含む」ものと認められない。(賃貸借契約成立後賃料の改定がなされても、

特別の事情の認むべきものがない限り、賃貸借関係の同一性を害するものとはいい

得ないこと勿論である。本件では裁判上の和解成立後賃料の改定がなされたことは

原審の認定しているところであるが、前記特別の事情の存在が認められない本件に

おいては、本件賃貸借に異同を来たすものではなく、従つて所論和解条項の効力に

消長があるものではない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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